労働者を守るための保険である労災保険は、本来事業主である一人親方が加入出来ません。しかし、一人親方(特に建設業の)は現場に出なければいけないこともあるために労災保険の特別加入制度が設置されました。今回は、一人親方労災保険特別加入制度について徹底的に解説していきたいと思います。
一人親方労災保険特別加入制度とは
労災保険は労働者の勤務中、通勤中の災害に対して、その災害で被ったケガや病気に対して補償するための保険です。現在では、労災保険は公的保険の一つであり従業員を雇用した場合には必ず加入しなければならない基本的な保険制度となっています。しかし、本来労災保険は労働基準法の災害補償を元に作られた制度であり、労働者保護という観点から「雇用されていることが大前提となっています。ですが、一人親方や会社の経営者等外形的には労働者と変わらず、ある意味労働者とみなして保護するのが適当ではないかと思われる方々がいます。そこで、労災保険は原則雇われている方を対象としたものですが、例外的に労働者に準じて保護することが適切と思われる方にも労災保険に加入出来るようにしました。それが、一人親方労災保険の特別加入制度です。
特に建設業を営む一人親方の方には、加入してほしい保険となっていて、様々な団体で労災保険の特別加入制度に加入することが出来ます。
もしも、一人親方ではあるものの、加入対象に入ることの出来ない一人親方がいましたら、別枠の一人親方労災保険特別加入制度もありますので、諦めないでください。
一人親方とは
一人親方は、いくつかの決まった業種の事業主のことを指し、従業員を雇わずに事業を行っている人を指します。主に建設業を営む雇用主を一人親方と呼ぶイメージが強いです。
建設業において、一人親方や企業の役員等の労働者は労働者を保護する労災保険の対象外となるため、建設現場での労働災害についての補償がありません。 そのため特別加入していない場合、建設現場へ入れないことがあります。
また、仕事中にケガに遭ったら「元請けの保険を使う」と思っている人が多いですが、元請けの保険は使用できません。
なお、一人親方の労災保険に特別加入する方の多くが個人事業主です。一部役員だけの法人でその代表者が一人親方の労災保険に特別加入する場合もありますが、大半が個人事業主として人に雇われず、また人を雇うこともしないという立場で仕事をしています。
また、請負契約に基づいて仕事の完成に対して報酬を貰うというのも一つの特徴です。
ただし、注意点として、個人事業主であっても人を雇用する場合は一人親方の労災保険の特別加入はできません。中小事業主の労災保険の特別加入に該当します。
また、契約が仕事の完成ではなく労働力を提供するということに対して報酬を貰うという場合は請負契約ではなく雇用契約や委任契約に該当する可能性が高く、この場合も一人親方の労災保険には加入出来ません。
一人親方と呼ぶ業種
・自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
・建設の事業(大工、左官、とびの方など)
・漁船による水産動植物の採捕の事業(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限ります)
・林業の事業
・医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます)の事業
・再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
一人親方労災保険の加入メリット
一人親方労災保険に特別加入をすると、給付基礎日額(加入プラン)に応じた額の補償を受けることができます。なお、通勤途上での事故(通勤災害)においても一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
・仕事中にケガをしても、自己負担なく無料で治療が受けられる。
・治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付がある。
・障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償がある。
・仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償がある。
・元請会社又は所属会社にとっても、労災保険の特別加入をすることで仕事を委託する上で安心感がある。
加入対象者
建設業において一人親方とは、個人事業主又は法人の代表者であり、一人で事業に従事する方、もしくは年間で100日未満しか労働者を雇用していない方を指します。労働者を使用する場合であっても、年間の使用日数が100日を未満ならば一人親方に該当します。具体的には以下のいずれかに当てはまる場合は、一人親方に該当すると考えられます。 なお、個人・法人は問いません。
・会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている。
・特定の会社に所属しているが、その会社と請負で仕事を行っている。
・グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない。
・見習いをしているが、見習い先とは雇用関係にない。
一人親方労災保険特別加入制度の対象職種
建設業で特別加入できる一人親方の職種は下記になります。対象職種の一部を紹介します。
建設現場での解体作業・大工・電気工事・配管工事・造園工事・内装(仕上)工事・ガス工事・とび・足場作り・ガラス工事・道路工事・橋げた工・鉄筋工事・土木工事・左官工事・屋根工事・ほ装工事・タイル・れんが・ブロック工事・石工事・板金工事・塗装工事・防水工事・フィルム工事・熱絶縁工事・水道工事・さく井工事・建具工事・消防施設工事・掘削工事
などがあります。これ以外にも対象の職種があります。
加入時に健康診断が必要になる場合
特別加入を希望する方で、下記の表に記載されている業務の種類について、それぞれの従事期間を超えてその業務を行ったことがある方は、特別加入の申請時に健康診断を受ける必要があります。健康診断が必要な業務は、粉じん作業を行う業務(3年)はじん肺健康診断を、振動工具使用の業務(1年)は振動障害健康診断を、鉛業務(6ヶ月)鉛中毒健康診断を、有機溶剤業務(6ヶ月)は有機溶剤中毒健康診断を、それぞれ受けましょう。
特別加入時に健康診断の対象となる方は、労働局から指定された期間内に指示された診断実施機関で健康診断を受ける必要があります。なお、この場合の健康診断に要する費用は無料です。ただし、受診のために要した交通費は自己負担となります。
一人親方労災保険の加入制限
健康診断を受けた方で、次の二つの条件に当てはまる場合には加入に制限がかかります。
・特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就業することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する内容にかかわらず特別加入は認められません。
・特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が当該業務からの転換を必要とすると認められる場合には、当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。
まとめ
以上、一人親方労災保険の特別加入制度について紹介しました。一人親方は、建設業のみの印章を受けやすいですが、幅広い業種で含まれます。そのため、個人事業主を行っている人で、労災保険の加入を諦めている人も加入できる労災保険がないか一度探してみて下さい。
雇用者がいる場合にも対象となることもあります。万が一に備えて一人親方労災保険特別加入制度に加入しましょう。