今回は労災が認められた際に責任者に対して請求可能な損害賠償と、その内訳について解説していきたいと思います。

請求可能な「損害賠償」について

賠償と言っても何に対して、どのように補償してもらうのか、その内訳が細かく分かれてきます。では、発生した労災に関して責任のある事業者に対して、実際どんな項目に対して損害賠償を請求する事が出来るのか、そしてその請求方法について見ていきたいと思います。

  • 請求理由

まず初めに、労災を認められた労働者は労災保険から一定額の補償を得られます。

とはいえ、労災保険には慰謝料や休業損害の一部などが含まれていないため、被災労働者が被った損害を全部カバーする程の補填は望めません。仮に骨折などをして仕事が出来ない期間があったとしても、完治するまでの期間の補償はされないという事です。

そのため、損害分をしっかりと補填するためには、労災保険の他に、責任のある事業者に対して損害賠償を請求する事が重要となってきます。

(2)内訳

① 積極損害

治療費、入院雑費、通院交通費などの事で、実際に支払った金額に対してその分請求が出来るというものです。

② 逸失利益、死亡逸失利益

これは将来的に得られたはずの収入が労災によって減少する事が明確な場合に請求できる項目です。例えば障害が残ってしまうと以前と同じ職に就けない場合や、そもそも働けないといった事態に陥る可能性が十分にあります。また、労働者が死亡してしまった場合は遺族が受け取る事となりますが、同様に大きな収益損失となります。

逸失利益の計算方法は一般的に

「基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」

が用いられます。障害の程度が重ければ重いほど、労働能力喪失率は高くなりますので、逸失利益の額は高額になるのです。

また、死亡逸失利益の計算方法は

「基礎収入額×就労可能年数に対応するライプニッツ係数×(1-生活費控除率)」

となります。

③ 休業損害

労災を認められた労働者は労災保険から休業補償給付を受けることができます。ですが、受け取れる補償にも制限があり、休業後3日目までの部分と、4日目以降の給付基礎日額の8割を超える部分については、労災保険による休業補償給付の対象外となってしまいます。そのため、もし休業期間が長引いた場合には責任者に対して、不足分について請求する必要が出てきます。

④ 慰謝料

「精神的な苦痛」に対する賠償金の事です。この慰謝料は、労災保険からは補償されません。あくまで責任者から労働者間への、昔風に言ってしまえば「誠意ある対応」なので、保険会社は関係ありません。しっかりと責任がある事業者に対して請求していく必要があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は労災が起きた際に実際に請求する「損害賠償」について詳しく見てきました。一言で賠償と言ってもその内訳は様々で、労災保険の適応外の内容もあるので、しっかりと把握する必要がある事が分かって頂ければ幸いです。次回は請求の方法について解説していきたいと思います!