一人親方の皆さんは確定申告を行っているでしょうか。一人親方として独立を決めた人が開業届を提出することで初めて個人事業主である一人親方を名乗ることが出来ます。
今回は、一人親方として開業する準備や確定申告について紹介します。
一人親方として開業準備
一人親方となったら何をする必要があるのかを解説していきます。
【税務署への提出書類】
独立して一人親方になったら、管轄の税務署に開業届を提出する必要があります。その他にも提出しておくことで、確定申告を有利に進められる書類があります。開業時に、税務署へ提出する書類について見ていきましょう。
開業届:
開業届は、「開廃業等届出書」といいます。事務所もしくは自宅を管轄する税務署に、原則として事業開始の日から1か月以内に提出します。
その他の書類:
青色申告を行う場合には、「青色申告承認申請書」をその年の3月15日までか、1月16日以降に事業を始めた場合には、事業開始から2か月以内に提出します。家族を専従者とする場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」も同様の期限となります。減価償却は通常定額法ですが、定率法としたい場合には、確定申告期限までに「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出も必要です。
白色申告とは
青色申告よりも帳簿付けを簡単にでき、手間もかからないのが白色申告です。たとえば、白色申告の場合、青色申告のように事前に税務署へ書類を提出する必要はありません。事前の準備なくおこなえます。
ただし、白色申告は、税金に関する特典を受けられなかったり、赤字が出ても翌年へ繰り越しができなかったりするなど、得られる恩恵が少ないのも事実です。
青色申告とは
青色申告は節税効果の高い「青色申告特別控除」を受けることが可能です。青色申告特別控除は、条件によって控除額が異なり、下記の3パターンに分類されます。
・10万円控除
・55万円控除
・65万円控除
このうち、控除額が大きい「55万円控除」もしくは「65万円控除」を受けるには、複式簿記での記帳が必須です。青色申告承認申請書を提出する際に、記帳方法を選択する欄があるので「複式簿記」を選択しましょう。
青色申告のメリット
確定申告には、白色申告と青色申告があり、青色申告には簡易簿記と複式簿記による違いもあります。一人親方は、生計を維持する所得を得ることが一般的ですので、税務上有利な複式簿記の青色申告とすることがおすすめです。
【青色申告の特別控除】
青色申告の中でも一般的な複式簿記で帳簿を付ける方法では、必要経費とは別に、65万円の特別控除を受けることができます。簡易簿記では10万円です。
【赤字を3年間繰り越せる】
赤字となること業年度があった場合、損益を3年まで繰り越せます。黒字になった年も、前年まで赤字であったケースでは、損益が3年間通算可能となります。
【家族の給与を全額必要経費として参入可能】
家族や親族への給与は、白色申告の場合には、配偶者86万円、その他の親族は一人につき50万円と控除できる額が決まっていますが、青色申告では専従者として、給与全額が必要経費として認められます。配偶者など、家族で事業を行う一人親方のメリットは大きいです。
確定申告の方法
【一人親方の税務署への提出書類】
一人親方は事業所得の申告となりますので、「確定申告書B」を使用します。青色申告の届け出を出している場合は「青色申告決算書(一般用)」、白色申告の場合には、「収支内訳書」を添えます。報酬から源泉徴収されている場合には、支払先で発行される支払調書も必要です。
【一人親方の支払う税金】
一人親方は確定申告に基づいて、所得税と住民税、これらに加えて所得によっては、個人事業税と消費税を支払います。個人事業税は、事業所得が290万円以上の場合に課税対象となり、青色申告の特別控除は考慮されません。消費税は、前々年の売上が1000万円以下であれば免税業者となります。ただし、前年の1月1日から6ヶ月間で1000万円を超えた場合には課税対象です。
確定申告をしなかったらどうなる?
【収入を証明することができない】
個人事業主やフリーランスは、住宅ローンを組むときや新たに賃貸住宅を契約するときのほか、子供を保育園に入れるときなどに、確定申告書の控えを収入証明書の代わりとして使うことができます。
しかし、確定申告をしないと、自身の収入状況を証明することができないため、困ってしまう場合があるでしょう。
【国民健康保険料の減額を受けることができない】
国民健康保険料は、所得によっては減額される場合があります。しかし、確定申告をしないと、所得が不明であることから判定が不可能となり、減額を受けることができません。
確定申告が必要か分からないケース
基本的に確定申告は事業を行う上で必要な手続きですので、必ず行うことが望ましいのですが、ケースによっては申告していいのか悩んでしまうこともあるでしょう。いくつかケースを紹介します。
【事業が赤字でも確定申告は必要か】
事業を行っている人は、赤字で申告の義務が生じていなかったとしても、確定申告を行うのがおすすめです。特に、確定申告のうち青色申告をした人は、赤字を3年間にわたって繰り越すことができる、「繰越控除」という制度を利用できます。個人事業主やフリーランスの場合、経営が安定しなかったり、初期投資に費用がかさんだりして、事業が赤字になってしまうこともあるでしょう。青色申告をすれば、翌年の利益から、その赤字分を相殺することができます。
例えば、事業で去年は100万円の赤字となり、今年は500万円の黒字になった場合、去年の赤字分を差し引き、400万円の黒字として税金を算出することができるため、所得税を減らすことができるのです。
青色申告ではほかにも、「繰戻し還付」という制度を利用できます。繰戻し還付が適用されると、赤字を前年などの儲け(黒字)から差し引いて、所得税の還付を受けることができます。
【退職しても確定申告が必要?】
会社を年の途中で退職してフリーランスになった場合、原則として元の会社は年末調整をしてくれないので、収入額によっては確定申告が必要になります。
なお、年の途中で退職した人が確定申告書を作成する際には、前職の源泉徴収票が必要になりますので、保管しておいてください。
税務署に確定申告の有無が伝わる理由
確定申告をしない人の多くは、じぶんがしなくてもバレないと思っている場合が多いです。しかし、場合によっては税務署に申告していなことが伝わってしまうことがあります。
【税務調査】
税務調査は、納税者が税務申告をきちんと行っているかどうかを、税務署の調査官が訪問して調査するものです。個人事業主やフリーランスであっても、税務調査を受ける場合があります。
また、自身が税務調査の対象にならなくても、取引先に税務調査が入ったときに、無申告であることがわかる可能性があります。税務調査では、どこにどのような依頼をしているかということも、細かく調べられます。そこで「Aというフリーランスに仕事を依頼しているのに、Aは確定申告をしていない」ということがわかってしまうのです。
【支払調書】
個人事業主やフリーランスが取引先から支払いを受けたとき、支払調書を受け取ることがあります。取引先は、この支払調書を税務署に提出する必要があります。
税務署は支払調書をもとに、報酬の支払先である個人が確定申告をしているかどうかをチェックするため、無申告がわかってしまうのです。
【国税庁の重点施策】
国税庁は、経済・社会の変化に応じて、無申告を取り締まるための重点施策を実施します。年によっては、特定の事業を行う個人事業主やフリーランスを重点的に調査することもあるため、「ある時突然ばれてしまう」ということが起こりえるのです。
まとめ
以上、確定申告について細かく紹介しました。事業を始める方は必ず確定申告を行う方向で準備をしておきましょう。