一人親方に必要な資格?
事業主であり、作業員でもある一人親方には、取得しておいた方がいい資格があります。
資格取得には、主に全国にある技能講習センターを利用するのがいいでしょう。
今回は、一人親方が必要な資格を紹介します。
建設業の許可を取得する
これは必須の資格になります。
1人親方の場合、1件の請負金額が500万円を超えると、個人・法人を問わず建設業の許可が必要です。500万円未満の軽微な工事を請け負う場合、建設業の許可は取得しなくても問題ありません。
ただし、同業他社の事情や元請会社の要請などで、500万円以下の工事を請け負う個人事業主でも、建設業の許可を取得するケースが増えています。公共工事は受注できる、元請けからの信頼度が高くなる、建設業の許可の申請書類が少ないといったメリットがあります。
建設業の許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
・ 経営業務の責任者がいる
・ 専任技術者の配置
・ 資本金などの財産的な基礎がある
・ 請負契約に対し、不正や不誠実な行為をしない誠実性
・ 失格要件に該当しない
独立後に実績を積んでから、建設業の許可を取得すると仕事の幅が広がります。ただし、個人事業主で許可を取得し、後に法人化する場合、改めて建設業の許可の取得が必要になるので注意しましょう。
技能講習と特別教育と免許とは
技能講習は学科・実技の授業を受け、それぞれの修了試験に合格することで資格(技能講習修了証明書)を取得して修了となります。修了することでそれらの就業制限業務を行うことが可能になります。講習および試験は全国の都道府県労働局長に認可を受けた登録教育機関で受講することができます。
就業制限業務の中には、技能講習ではなく特別教育を受講することで作業ができる業務もあります。特別教育は学科・実技の授業を受けますが修了試験はなく、受講を終えれば業務を行うことができます。
また特別教育は技能講習と同じく各教育機関で受講することもできますが、登録機関ではなく事業者が特別教育を行うこともできるので、会社によっては社内で特別教育を実施している場合もあります。
労働安全衛生法で定められた危険を伴う業務の中には、技能講習や特別教育を終えるのではなく、国家資格である免許を取る必要があるものもあります。
免許を取得しなければならない業務は技能講習や特別教育を必要とする業務よりもさらに危険度が高いため、身につけておかなければならない知識や技術の幅も広くなります。そのため、免許を取得することは技能講習を修了するよりも難しいものとなります。
また技能講習・特別教育のように認可を受けた講習機関で講習や試験を受けるのではなく、国家資格としての試験を受けて合格しなければなりません。
職長教育と安全衛生責任者教育
1人親方にも職長教育と安全衛生責任者教育は必要です。
なぜなら現場によっては職長教育もしくは安全衛生責任者教育が終了していないと現場に入れない場合も存在するからです。
しかし職長教育と安全衛生責任者教育は全員が必要な資格ではありません。
ではなぜ全員が取らなければならないかと言うと、おそらくたまたま全員が資格を持ってない状況を作らないためです。
どういうことかと言うと常に現場を監視して、職長教育や安全衛生責任者教育を終えているスタッフが1人いればそれで問題は無いのですが、職長教育と安全衛生責任者教育を終わっていない人が現場にいると 仮定すると、 たまたま全員職長教育も安全衛生責任者教育も終わってない人だけが現場にいると言う状況が稀に存在し得るからです。
法律にもよって変わるのですか、1人いればそれで良いのですが常に1人いることを確認するのは、少し難しかったりもします。
というのも大きい現場であればあるほど、今どの人がどんな現場にいるのかを把握しづらい状況です。
その結果たまたま全員資格を持っていないと言う状況が生まれるわけです。
そして誰も持っていない状況と言うのは、法律を遵守できていない現場となるので、その時点で事故が起こった場合は大きな問題になる可能性がある。
その対策として、大きな現場においては全員が資格を持っておくと言う対策をとっているわけですね。
ですから場合によっては職長教育や安全衛生責任者教育を終えていなければ現場に入れないと言うことも起きてしまう可能性があります。
つまり1人親方も職長教育や安全衛生責任者教育は修了しておく必要があるでしょう。
【職長教育とは】
職長教育とは製造業や建設業においてその現場の監督であるとかリーダーを担う人の必要な資格です。
工場や建設現場で安全を確保して適切に作業を遂行するため、作業者に指揮監督を行う役割を持っています。具体的には安全に正しく作業ができるように手順の策定や見直し、場合によっては対策も行います。
そして作業者の適正配置や教育をしたり、危険な行為を行っていることを発見したときに指導をしたりするのも職長の役割です。さらに災害発生時には措置を講じます。
また、職長の配置には人員数などによる明確な基準はありませんが、大規模な工場や建設現場で同じ作業を複数のグループごとで行う場合には、グループごとに職長の配置が必要となるケースもあります。
【安全衛生責任者教育とは】
安全衛生法によって建設業や造船業では、一定規模以上の複数の下請事業者が入る混在作業現場で、下請事業者に対して安全衛生責任者の選任が義務付けられています。
そして、新たに安全衛生責任者に選任される人が受講しなければならない講習が安全衛生責任者教育です。
安全衛生責任者は、元請事業者が選任する統括安全衛生責任者と連絡や調整を行うとともに、統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項を関係者に連絡して管理する役割を担います。
また、二次下請事業者や三次下請事業者がいる一次下請事業者の安全衛生責任者は、二次下請事業者や三次下請事業者の安全衛生責任者と、作業に関する連絡や調整を行う役割もあります。
安全衛生責任者教育は、現場の安全を確保して適切に作業を進めるとともに、複数の下請事業者が関わる現場で、安全衛生責任者としての職務を理解し、統括安全衛生責任者と連携を図るために必要な知識を習得するのが目的です。
どちらを取得する?
は建設業の1人親方が職長教育と安全衛生責任者教育のどちらを取得すべきかと言う点ですが、結論から言えば両方を取得する必要があります。
理由は厚生労働省が建設現場においては両方の資格を取得しておくべきだと明言しているからです。
建設現場と言うのは基本的に厚生労働省の管轄により、監視をされています。
厚生労働省の言うように建設現場では情報の資格を持っておく必要があります。
常に現場で必要な場合と言うのは両方持っておくように言われることが多いので、職長教育と安全衛生責任者教育を持つのであれば両方とも修了しておく必要があるでしょう。
まとめ
以上、技能講習センターで受けられる必須の資格を紹介しました。今回紹介した資格は、一人親方として事業を行っていくのはもちろん、仕事の受注量や取引先との信頼にも影響するものです。大変ではありますが、すべての資格を取得し、万全の状態で開業に専念するのも一つの方法だと思います。入念な準備はその後の事業展開を容易にしてくれるでしょう。ぜひ検討してみて下さい。