インボイス制度と消費税は関係がある?

物やサービスにかかわらず、消費税が含まれているのはご存知でしょう。2023年の10月に導入されるインボイス制度によって、消費税を納める課税事業者になるか、免税事業者のままでいるのか選択する必要が出てきます。今回は、消費税の基礎知識とインボイス制度について紹介していきます。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは正式には「適格請求書等保存方式」のことを言います。現在消費税は原則10%の税率が適用されていますが、食品などの一部商品には8%の軽減税率が適用されます。この適用する税率や税額の記載を義務付けた請求書が「インボイス(適格請求書)」です。仕入先等(売手側)が発行するインボイスを保存しておくことで、はじめて消費税の仕入額控除を受けることが出来るようになるのがインボイス制度です。売手側は製品等の納入先である取引先(買手側)からインボイスの提出を求められた場合は、インボイスを発行する必要があります。制度開始前の現時点では、インボイスが無くても消費税の仕入額控除が可能です。

そもそも消費税とは?

消費税とは、その名のとおり「消費をした人(ものを買ったり、サービスを受けた人)」が負担する税金です。そのため実際に税金を負担するのはお店側ではなく、消費者であるお客さまとなります。それに従えば、私も含めた一般個人の消費者が1年間に消費した金額の10%分を、自分で計算して直接国に消費税として支払うというのが本来の消費税の考え方です。

一人親方は消費税を納める必要がある?

消費税の納税義務の条件とは「基準期間の課税売上高が1,000万円以上である場合」です。この基準を下回る場合には、売上規模が小さいと判断され消費税の納税義務が免除されます。すなわちお客さまから消費税を預かっても、それを国に支払わないで済むため消費税分が含み益として自分の利益となります。

そのため、1000万円以下の一人親方は納税しなくても問題ありません。しかし、インボイス制度が導入されると問題が生じてきます。

インボイスを発行していないよりは、している業者に仕事を発注したいという考えから、受注が減ってしまう恐れがあると考えられます。また、一人親方同士の仕事依頼がしづらくなるということもあります。インボイスを発行できない一人親方なので、消費税控除を受けられず、余分な消費税を支払うというリスクを抱えることになってしまうからです。

1000万円以下の一人親方は

適格請求書発行事業者に登録せずに免税事業者のままでいれば、これまでどおり消費税の申告は免除され、受け取った消費税を利益にすることが可能です。

ただし、インボイスを発行できない一人親方は、仕入税額控除の関係で仕事が減ってしまうリスクがあります。これまでどおりの取引を続けるには「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になるほうが無難でしょう。

しかし、もしこの方法で課税事業者となった場合としても、例え基準期間と特定期間で売上1,000万円を超えていなくても消費税申告と納税、帳簿付けの義務が発生します。労力の増加や益税分の利益低下が予想されます。

一人親方の消費税に関係する書類

一人親方が消費税を納める際に届出する代表的なものを紹介します。

【消費税課税事業者届出書】

課税事業者となった場合に提出します。課税事業者とは、基準期間または特定期間における課税売上高が、1,000万円を超えた場合です。

届出期限は定められていませんが、上記の状態になった場合に、速やかに手続きをすることとなっています。書類は国税庁の公式サイトでダウンロードできるほか、税務署の窓口でもらうことも可能です。

届出をする際は、所轄の税務署に持参するか、郵送で提出しましょう。

【消費税簡易課税制度選択届出書】

消費税の計算方式で、簡易課税制度を選択する場合に提出します。提出期限は、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までです。

提出先は所轄の税務署で、直接持参するか、郵送で提出してください。書類の入手先は、国税庁の公式サイトか税務署の窓口です。

【消費税簡易課税制度選択不適用届出書】

簡易課税制度の選択をやめ、原則課税制度を選択する場合に提出します。提出期限は、簡易課税制度の適用をやめようとする課税期間の初日の前日までです。

必要な書類は、国税庁の公式サイトか税務署の窓口で入手できます。書類を作成したら、所轄の税務署に持参もしくは郵送して提出しましょう。

【消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書】

課税事業者だったものの、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり、免税事業者となる場合に提出する書類です。提出期限は定められていませんが、上記の状況になった場合、速やかに届け出ることになっています。

書類は国税庁の公式サイトでダウンロードできるほか、税務署の窓口でもらうことも可能です。届出をする際は、所轄の税務署に持参するか、郵送する方法もあります。

一人親方がインボイス導入後に気を付けること

インボイス制度の導入を迎えるにあたり、免税事業者でも課税事業者でも、事業主である一人親方なら注意すべき点があります。

【資金繰りに注意する】

免税事業者・課税事業者問わず、インボイス制度導入後は資金の出入りが変化することに注意しましょう。前述のとおり、免税事業者の一人親方は仕事が減るリスクがあります。

一方、課税事業者になる場合は、新たに発生する消費税を納めなくてはなりません。資金を準備し、納税に備えることが必要です。

今までどおりの資金繰りでは難しくなる可能性もあるため、お金の流れをしっかりと予測し、管理してください。

【経費の計算方法が変わる】

インボイス制度の導入後は、適格請求書発行事業者の登録番号がない請求書・領収書については、仕入税額控除が認められません。取引先への請求書だけでなく、資材や工具などの仕入れの領収書についても、登録番号の記載が義務付けられています。

請求書・領収書に登録番号が記載されていないと、経費として計上できません。請求書・領収書の受領時には注意が必要です。

また、今までは消費税額の端数計算を買った商品ごとにおこなっていました。しかし、インボイス制度の導入後は、適格請求書ごとに消費税の端数計算をおこなうことになります。

細かい部分でルール改正があるため、経費を使うときや、仕訳入力をするときには注意してください。

【取引先と話し合っておく】

免税事業者の場合、インボイス制度が導入される前に取引先と話し合っておくと、後々のトラブルを回避できるでしょう。

たとえば、取引先から「仕入税額控除ができないと困る」「適格請求書の条件を満たしていない」などの指摘があることも予想されます。事前に取引先の合意を得ていないと、最悪の場合、取引を停止させられるかもしれません。

免税事業者の一人親方でも、真摯な対応をすることで、取引が継続される可能性が高まります。取引先の意向を汲んで、どのような対応をすべきか、今のうちから準備をしておくことが肝心です。

まとめ

以上、インボイス制度と消費税の関係を紹介しました。結論から言うと、インボイス発行を行い、課税事業者となった方が、長い目で見るといいでしょう。ただし、経費は掛かってしまうので、資金繰りが苦しいという方もいると思います。もう少しインボイス制度について知識を付け、検討してみて下さい。