一人親方とインボイス制度

2023年10月1日より導入開始されるインボイス制度をご存知でしょうか。実はこの制度、一人親方の人にはとても大きな影響を及ぼす制度なのです。インボイス制度が始まる前にしっかりと知識をつけて、インボイス制度導入に備えましょう。今回はインボイス制度について詳しく紹介していきます。

インボイス制度とは

インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことを言います。所定の記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」です。インボイスの発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが可能です。インボイス制度は売り手側、買い手側双方に適用されます。売り手側は、取引相手(買い手)から求められたときには、インボイスを交付しなければなりません。買い手側は、原則として取引相手(売り手)から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。

インボイス制度は2023年10月1日からスタートします。それまでに、売り手側は「適格請求書発行事業者」になっていなければなりません。適格請求書発行事業者でなければ、インボイスを発行できないからです。登録申請書の提出が可能となるのは、2021年10月1日以降になります。

一人親方に影響する?

一人親方にとってインボイス制度はどのような影響があるのでしょうか。3つ紹介しましょう。

【仕事量】

日本では、取引先からの課税仕入れに対し、消費税額を控除して計算する「仕入税額控除」が適用される仕組みになっています。しかし、インボイス制度が導入された後は、仕入税額控除の適用を受けるために、インボイス(適格請求書)の発行が必須条件となります。

インボイスは課税事業者で、かつ適格請求書発行事業者の承認を受けている事業者しか発行できないため、免税事業者(年収1,000万円以下)として活動している一人親方と取引した場合、仕入税額控除は適用されません。

仕入税額控除が適用されると、8%(軽減税率適用)または10%の消費税分が控除されますので、同じ取引をするならインボイスを発行してくれる事業者に依頼した方が節税になります。そのため、現在免税事業者で、インボイス制度導入後もそのまま活動していく予定の一人親方は、仕事量が減少してしまう可能性があります。

【消費税】

インボイス制度導入後の仕事減少リスクを予防したい場合は、課税事業者になり、適格請求書発行事業者として承認される必要があります。

しかし、課税事業者になると消費税の支払い義務が生じるため、免税事業者として活動していた時よりも納税の負担が大きくなります。

【請求書内容の変更】

在の請求書には「区分記載請求書等保存方式」に基づいた項目の記載が義務づけられていますが、インボイスには「適格請求書等保存方式」に基づき、新たな記載事項が追加されます。

具体的に追加される項目は以下3つです。

・適格請求書発行事業者の登録番号

・税率ごとに区分して合計した対価の適用税率

・消費税額等

インボイス導入後、課税事業者かつ適格請求書発行事業者となり、インボイスを発行する場合、新たな様式に則ってインボイスを作成する必要があるので注意が必要です。

一人親方の今後は?

インボイス制度が導入されることでどのような影響があるのか紹介しましたが、実際に一人親方はどんなことをすればいいのでしょうか。

【事業者選択】

現在免税事業者として活動している一人親方は、まずインボイス制度導入後も免税事業者として活動を続けるか、あるいは課税事業者となるか、決めておく必要があります。

前者の場合、消費税の支払いは引き続き免除されますが、仕入税額控除に必要なインボイスを発行できないため、取引の継続あるいは新規の取引が難しくなる可能性があります。

逆に課税事業者になる場合、取引の継続や新規取引に関する支障がなくなる一方、消費税の負担は大きくなります。

どちらの方法を選んでもそれなりのリスクがありますので、今後の働き方を考えた上で、慎重に検討しましょう。

なお、適格請求書発行事業者の登録申請はいつでも行えますが、2023年10月1日からインボイスを発行するためには、2023年3月31日までに登録申請を済ませておく必要があります。

また、免税事業者が課税事業者になるためには「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要ですが、2023年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合、登録を受けた日から課税事業者になる経過措置が設けられています。経過措置の適用を受ける場合は、2023年3月31日までに登録申請書を提出すれば、同年10月1日から課税事業者および適格請求書発行事業者になることが可能で、別途消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はありません。一方、2023年10月1日を含む課税期間の次年度以降に課税事業者および適格請求書発行事業者になる場合は、課税期間開始日の前日までに消費税課税事業者選択届出書を提出すると共に、課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算した1ヶ月前までに適格請求書発行事業者の登録申請を行う必要があります。

【請求書の記入方法】

インボイス導入後は、適格請求書等保存形式に基づいたインボイスを発行することになります。これまでの区分記載請求書の記載項目に加え、新たに追加されている事項がありますので、現行の請求書フォーマットの見直しが必要です。

インボイス導入と同時にスムーズに移行できるよう、あらかじめインボイスに対応した請求書フォーマットを準備すると共に、正しい書き方を覚えておきましょう。

【簡易課税制度】

インボイス発行のために課税事業者になった場合、確定申告のときに取引先から受け取った消費税と、自らが支払った消費税を差し引きして求めた金額を申告し、納税することになります。

例えば取引先から10万円で材料を仕入れた一方、別の取引先の依頼で100万円の工事を行った場合、仕入れにかかった消費税(10万円×10%=10,000円)と、請負工事で受け取った報酬にかかる消費税(100万円×10%=10万円)の差し引き9万円を納税することになります。

ただ、この方法で消費税を計算すると、取引の一つひとつに対して消費税がどのくらいかかるのか、細かくチェックしなければなりません。

そのため、消費税の計算が必要ない免税事業者だった時に比べると、税額計算の負担が大幅に増えてしまいます。

そこで国では、売上が5,000万円以下の中小企業に限り、みなし仕入れ率を適用して税額を計算する「簡易課税制度」の導入を認めています。

簡易課税制度では、取引先から受け取った消費税に、一定の割合(みなし仕入れ率)を乗じることで納税額を計算する方法が採用されています。

みなし仕入れ率は6つの事業区分に応じて40~90%に設定されていますが、一人親方の多い建設業や電気業などはみなし仕入れ率70%の第3種事業に分類されます。[注3]

この方法では、仕入れにかかる消費税の計算にみなし仕入れ率が適用されるため、税抜の売上金額さえ把握していれば、売上にかかる消費税も仕入れにかかる消費税も簡単に算出することができます。

課税事業者になったことで経理事務の手間が増えることが懸念される場合は、簡易課税制度の導入を検討してみましょう。

なお、簡易課税制度を利用するには、あらかじめ「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

まとめ

以上、インボイス制度について紹介しました。インボイス制度はこれまで個人事業を行ってきた人に大きな影響を及ぼすことでしょう。しっかりと制度を理解し、対応していくことが出来るようにしましょう。