一人親方やフリーランスにとって大きな変革の時期がやってきます。インボイス制度の導入によって一人親方の在り方は変わっていくかもしれません。今回は、インボイス制度について、一人親方の今後について解説していきます。

一人親方とは

一人親方とは、建設業などで労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主のことを指します。具体的には以下のいずれかに当てはまる場合、一人親方に該当すると考えられます。

・会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている

・特定の会社に所属しているが、その会社と請負で仕事を行っている

・グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない

・親方の下で技能修得中の身であるが(弟子、見習い等として)、この親方とは雇用関係がない

インボイス制度とは

インボイス制度は、取引における消費税額を正確に把握するために誕生する制度で、令和5年の10月1日より導入が開始されます。

課税事業者はインボイス(適格請求書)の発行が義務付けられ、適格請求書発行事業者に申請をしてなる必要があります。細かく見ていきましょう。

【制度の目的】

インボイス制度導入の目的は、取引の正確な消費税額と消費税率を把握することです。

令和元年10月より消費税の軽減税率が導入され、仕入税額の中に8%のものと10%のものが混在するようになりました。正しい消費税の納税額を算出するために、商品ごとの価格と税率が記載された書類を保存することになったのです。

また、この書類を保存することで不正やミスを防げます。仕入れた品の税率が8%だったのに10%で計上すれば、差の2%分は不当利益です。このような不当利益を出さないために、詳細な記録が残されたインボイスを保存します。

【適格請求書等保存方式】

インボイス制度では、この適格請求書保存方式の提出が必要になります。記入必須の項目は以下になります。

・適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

・取引年月日

・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率

・消費税額(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)

・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

【従来の請求書等保存方式との違い】

従来の請求書に追加されるのは以下の点です。

・1.に記載する登録番号

・4.に記載する適用税率

・5.に記載する消費税額

追加されるのは3点だけなので、それほど難しくはありません。

記載理由としては、登録番号を記載することで、インボイスを発行した事業者が特定しやすくなります。また、適用した税率や合計額・消費税額が簡単に確認可能です。税申請の際にわざわざ計算する必要はありません。

インボイス制度導入による影響は

インボイス制度導入で影響を受けるのは課税事業者と免税事業者になります。

【課税事業者】

課税事業者とは、消費税の納税義務がある事業者で、消費税を除く売り上げが1,000万円以上ある事業者のことを指します。

課税事業者はインボイスの発行を義務付けられるため、事前に適格請求書発行事業者登録をし、登録番号の通知を受けておく必要があります。

適格請求書発行事業者として登録されると、次の2点が義務付けられます。

・取引先が求めたら、適格請求書を交付する

・交付した適格請求書の写しを保存しておく

適格請求書の発行が義務となるので、必須項目を記載した請求書を発行するためのシステムを整えておく必要があります。

【免税事業者】

個人事業主やフリーランスの多くは免税事業者です。課税事業者ではない人を免税事業者と呼びます。

免税事業者はインボイス制度が始まるからと言って、直接的な対応はありません。しかし、課税事業者と取引をしている免税事業者は注意が必要です。

免税事業者は適格請求書発行事業者登録ができず、インボイスを交付することができません。

インボイスが交付されない取引では、課税事業者は免税事業者との取引で支払った消費税について、仕入税額控除を受けられなくなってしまいます。課税事業者が損することになるため、免税事業者は課税事業者から取引を断られる可能性があります。

課税事業者と取引を続けたいのであれば、課税事業者になり適格請求書発行事業者登録が必要です。すると今まで免税されていた消費税を納税することになり、免税事業者の負担が増えてしまいます。

一人親方が出来ること

免税事業者である1人親方は、適格請求書発行事業者ではないため適格請求書を工務店へ発行することはできません。そのため1人親方は工務店へ「ただの領収書」を発行することになります。工務店では「ただの領収書」で仕入税額控除することはできないため消費税の負担が増加することになります。

現行では、免税事業者である1人親方が消費税を上乗せしても工務店などの元請負先に影響を与えませんでしたが、インボイス制度が始まると消費税を請求しにくくなってしまうため売上が減少してしまうでしょう。消費税を継続して請求していくとなると、元請負先は仕入税額控除ができないため、実質的値上げとなってしまい仕事が減少してしまう可能性が考えられます。

【一人親方の残された道】

ンボイス制度は、免税事業者の1人親方の「売上の減少」または「仕事の減少」に繋がってしまうおそれがあります。インボイス制度の対策として残されている道が1つだけあります。それは「課税事業者に自らなって簡易課税制度を選択する方法」です。

売上が1,000万円未満の免税事業者であっても「消費税課税事業者選択届出書」を自ら提出することで消費税の課税事業者となり、適格請求書発行事業者登録を行って「適格請求書」を発行することが可能になります。

しかし、原則的な消費税の計算では売上の消費税から仕入や外注費などの経費の消費税を差し引いた金額を納付することになります。この消費税の計算では、経費の1つ1つを消費税がかかる取引かどうか、また税率が10%か軽減税率の8%かを区分していかなければならないため、手間がかかる経理処理と専門知識が必要になります。

消費税には、こういった実務負担を軽減するために「簡易課税制度」が設けられています。簡易課税制度は、経費の消費税の区分を行わず、受け取った消費税に一定の割合(みなし仕入れ率)を乗じて計算する方法です。一般的な建設業は第三種事業に分類され、みなし仕入れ率70%で計算を行います。

【簡易課税制度の手続き】

令和3年10月1日から令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」を税務署に提出します。通常、免税事業者の場合は自ら課税事業者を選択することになるため「消費税課税事業者選択届出書」の提出が本来は必要です。ただし、インボイス制度導入時には経過措置が設けられています。免税事業者が令和5年 10 月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者となるため「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。

まとめ

以上、インボイス制度における一人親方の在り方を解説していきました。インボイス制度は一人親方事業に大きな影響を与えるようになります。今後も一人親方として安定した事業を行っていくには、インボイス制度の仕組みをしっかり理解し、簡易課税制度などの対策も考慮しましょう。インボイス制度についてもっと知りたい方には、電話窓口などもありますので、相談してみるのもいいでしょう。