造園工事とは
造園工事とは、整地や樹木の植栽、景石のすえ付けなどを行うことで庭園、公園、緑地などを築造する工事のことを指します。また、道路や建築物の緑化や植生の復元の為の工事も造園工事に含まれます。
以下では、造園工事の種類について紹介します。
造園工事の種類
主な造園工事には、植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事などがあります。
植栽工事
植栽工事では、新たに植栽を行うのとは別に、既存の植生を復元する工事も含まれます。
広場工事
広場工事とは、修景広場や芝生広場、運動広場を始めとした様々な広場を作る工事を指します。
園路工事
園路工事とは、公園内の遊歩道や緑道などを建設する工事のことをいいます。
公演設備工事
公園設備工事には、花壇や噴水、休憩所、遊具などの建設工事が含まれます。
屋上等緑化工事
屋上等緑化工事とは、建物の屋上や壁面などを緑化する建設工事のことを指します。
緑地育成工事
緑地育成工事とは、樹木、芝生、草花などの植物を育成する工事を指し、土壌改良や支柱の設置に伴って行われます。
造園工事業の建設業許可を取得する為の要件6つ
大規模な工事を行う場合、取得しなければいけないのが建設業許可です。施工管理に携わるのであれば、建設業許可を取る為の要件は理解しておきたいところです。
それでは、造園工事業を営む場合、建設業許可を取得する為にはどのようなポイントを押さえる必要があるのでしょうか。ここでは、造園工事業の建設業許可を取得する為の要件6つを紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
経営業務の管理責任者を置いていること
造園工事業で建設業許可を取得するには、経営業務管理責任者を配置することが必要です。
経営業務管理責任者の要件としては、法人であれば常勤役員のうち1人が「①造園工事業を営む会社での役員経験が5年以上ある」「②個人事業主として造園工事業を5年以上営んでいる」「③造園工事業ではない建設業を営む会社での役員経験が6年以上ある」「④個人事業主として造園工事業以外の建設業を6年以上営んでいる」という4つの条件のうちいずれかに該当する必要があります。
法人ではなく個人事業主の場合は、本人もしくは支配人のうち1人が上記のうちいずれかに該当している必要があります。
なお、①と③の役員経験に関しては、複数の企業や複数の業種での役員期間を合算しても問題ありません。
専任技術者がいること
専任技術者の要件は、一般建設業で取得するのか特定建設業で取得するのかによって異なります。
一般建設業の場合は、「①造園工事の実務経験が10年以上ある人材」「②指定学科(建築学、土木工学、都市工学、林学)を卒業しており、造園工事の実務経験がある人材」「③一級、二級造園施工管理技士や技術士法の建設・総合技術監理(建設)など特定の国家資格などを有している人材」のいずれかに該当している人材を営業所に常勤で配置する必要があります。
また、特定建設業の場合は「①一級造園施工管理技士や技術士法の建設・総合技術監理(建設)などの国家資格などを有している人材」「②国土交通大臣が①と同等以上の能力を有していると認めた人材」のいずれかに該当している人材を営業所に常勤で配置しなければなりません。
誠実性があること
建設工事は発注から契約、建築物の完成に至るまで非常に長い時間がかかりますが、代金は前払いで支払うという慣習があります。
その為、建設業では事業者の信用を前提として成り立っており、建設業者の中に不誠実な業者が混ざっているとこの信頼関係が成り立たなくなってしまいます。建設業許可の要件である「誠実性がある」とは、言い換えれば違法行為などの不正、または契約違反などの不誠実な行為を行わないということです。
たとえば、過去に建築士や宅建業者であり、不正行為を行って免許の取り消し処分を受け、さらに処分から5年が経過していない場合などは、誠実性が認められないということになります。
なお、誠実性が求められる対象者は建設業の事業者となる為、法人の場合は法人そのものや、役員、非常勤役員、役員と同等の権力を持つ者が含まれます。
財産的基礎を有していること
建設業許可の要件には財産的基礎を有していることという条件も含まれています。
財産的基礎の要件も一般建設業で取得するのか特定建設業で取得するのかによって異なり、一般建設業の場合は「①自己資本(純資産合計)が500万円以上」「②500万円以上の資金調達能力がある(500万円以上の金融機関の残高証明書)」のいずれかに該当する必要があります。
また、特定建設業の場合は「①欠損の額が資本金の20%を超えない」「②流動比率が75%以上である」「③資本金が2,000万円以上ある」「④自己資本(純資産合計)が4,000万円以上」というすべての条件に該当しなければなりません。
欠格要件に該当しないこと
欠格要件とは、建設業法や刑法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、労働者派遣法、職業安定法、暴力団対策法などの法令違反によって罰金刑などを受けた場合に該当します。
欠格要件の対象者は法人の場合は役員、個人事業主の場合は本人や支配人、支店長や営業所長、5%以上の持分を持つ株主などが対象となります。
また、一度許可を得た後で欠格要件に該当していることが発覚した場合、許可取り消しとなる為注意が必要です。
社会保険・雇用保険に加入していること
令和2年10月の建設業法の改正により、適切な社会保険に加入していることが建設業許可の要件に含まれました。その為、社会保険・雇用保険に加入していない事業者は建設業許可が取得できなくなっています。
具体的には、法人の場合は「健康保険(原則的に全国健康保険協会もしくは健康保険組合)」「年金保険(厚生年金保険)」「雇用保険」の3つが適切に加入する義務がある保険になります。
建設業許可の種類とは?
建設業許可と一言で言っても、本記事で紹介してきたとおり、建設業許可の要件は一般建設業で取得するのか特定建設業で取得するのかによって要件なども異なっています。
また、建設業許可には知事許可と大臣許可があり、事業所の数などによって取るべき建設業許可が異なります。
それでは、建設業許可は種類によってどのような違いがあるのでしょうか。
ここではそれぞれ紹介していきます。
一般建設業と特定建設業
一般建設業と特定建設業の違いは、元請としての許可を取るか下請としての許可を取るかという違いです。請負工事が下請けであったり、元請けであっても下請けに4,000万円以上の工事を出さない場合は、一般建設業許可を取得することになります。
発注者から直接請け負う元請けとして4,000万円以上の工事を下請けに出す場合は、特定建設業許可を取得することになります。また、建築一式工事の場合は、4,000万円ではなく6,000万円となります。
なお、建設業の工事は29種類あり、それぞれ一般建設業と特定建設業を分けて取得することもできます。
知事許可と大臣許可
建設業許可には知事許可と大臣許可がありますが、支点や営業所の所在地と数によって取るべき許可が変わります。
営業所が1つだけの場合や、複数あっても1つの都道府県にしかない場合は、その都道府県での建設業許可があれば問題ないことから知事許可になります。
一方、2つ以上の都道府県に営業所があり、それぞれの営業所での建設業許可が必要な場合は大臣許可になります。なお、1つの建設業者が知事許可と大臣許可の両方を取得することはありません。
造園工の平均年収は
造園工の平均年収は、348万円でした。 全国平均の年収が436万円であることを考えると、 全国平均よりもやや低い水準となっています。 ここで、年代別の平均年収をみてみましょう。
年代別の平均年収
25~29歳の平均年収は296万円で、30~34歳になると319万円と平均年収が23万円プラスとなります。 さらに、40~45歳になると348万円で、50~54歳になると367万円となります。
造園工の役職別平均年収をみてみましょう。 係長の平均年収は431万円、 課長の平均年収は564万円、 部長の平均年収は680万円となっており、 全国平均よりもやや低い水準となっています。
まとめ
以上、造園工について紹介しました。造園工事は、コンクリートの世界に自然を溢れさせる可能性を秘めた、地球に優しい職業です。植物に興味がある人はぜひ目指してみてください。